専門実践教育訓練給付金は、何が対象でいくら戻るのか
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「最大80%」は、4つ全部通った人の数字です。
修了、資格取得、就職、賃金5%アップ。
受講して修了しただけなら50%で止まります。年間上限も40万円のままですね。
支給率は50%、70%、80%の3段。
年間上限は40万円、56万円、64万円と動きます。
経費80万円ちょうどで、3つの上限に同時に届く。ここが分岐点です。
読んだのは、ハローワークが配る専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内。
あとは厚生労働省の教育訓練給付金シミュレーター、指定講座のプレスリリース、厚生労働大臣指定教育訓練講座の検索システム。
2026年8月に、全部自分で開きました。
比較サイトからの孫引きはゼロ。金額はどれも消費税込みの表示です。
先に外すものが3つ。
調べていない項目です。
- 個々のスクールや養成施設の学費。経費別の表は、公式の支給率と上限額から計算した金額です
- 訓練対応キャリアコンサルタントの名簿。公開しているページを見つけられませんでした
- 教育訓練支援給付金の日額の上限額。パンフレットには載っていませんでした
ここから下は全部、公式資料の数字です。
推計は1つもありません。
この記事でわかること
- 支給率は50%→70%→80%の3段、年間上限も40万円→56万円→64万円と動く
- 対象は6種類の講座で3,485講座、指定期間中に受講を開始しないと対象外
- 雇用保険の加入が3年以上(初回は2年以上)、前回受給から3年空ける
- 受講開始日の2週間前までにキャリアコンサルティングとジョブ・カードが要る
支給率は50%・70%・80%の3段、上限は40万〜64万円
一度に満額は出ません。条件を満たすたびに積み上がります。
| 段階 | 条件 | 通算の支給率 | 年間上限 | 3年受講した場合の上限 |
|---|---|---|---|---|
| ① 基本 | 専門実践教育訓練を受講中・修了した | 教育訓練経費の50% | 40万円 | 120万円 |
| ② 追加給付1 | 修了し、資格を取得して就職した | 通算70%(+20%) | 56万円 | 168万円 |
| ③ 追加給付2 | ②に加えて賃金が5%以上上がった | 通算80%(+10%) | 64万円 | 192万円 |
その列で最も高い値最も低い値
① 基本の50%は、半年ごとに振り込まれる
①が出るのは、受講開始日から6か月ごとに区切った「支給単位期間」ごとです。
修了を待つ必要はありません。
受講中から半年ごとに戻ってくる形ですね。
② 資格を取って就職すると、通算70%
②の要件は3つ。
全部そろって初めて成立します。
訓練を修了すること。
その訓練に係る資格を取得すること(学位の取得等を含みます)。
そして訓練修了日の翌日から原則1年以内に、雇用保険の一般被保険者等として雇用されること。
すでに在職している人は、修了日の翌日から原則1年以内の資格取得が条件です。
しかも原則として、受講開始日に予定されていた最初の試験で取ること。
一発勝負に近い書き方だと思います。
③ 賃金5%アップで、通算80%
③はさらに条件が重なります。
訓練修了後のみなし賃金日額を、受講開始前の賃金日額で割った値が1.05以上。
つまり5%以上の賃金上昇です。
対象は令和6年10月1日以降に受講を開始した人だけ。
受講開始日の時点で離職していて、適用対象期間の延長が2年を超えている人には支給されません。
追加分にも上限が付きます。
②の追加20%分は年間16万円、③の追加10%分は年間8万円。
訓練期間2年なら②は32万円、3年なら48万円まで。
③は2年で16万円、3年で24万円までと、パンフレットに例示されています。
「頑張れば80%もらえるってこと?」
違います。頑張っても、通る関門は4つ。
修了、資格取得、就職、賃金5%上昇。
受講して修了しただけなら、50%で止まります。
講座の広告で80%という数字を見たら、自分がどの段階まで行けるかを先に見積もる。
そこを飛ばすと、手出し額を読み違えます。
経費80万円で、3つの年間上限に同時に届く
計算式は単純です。
教育訓練経費に支給率を掛ける。
あとは上限で頭を打つだけ。
厚生労働省のシミュレーターも同じ処理でした。
経費に率を掛けた額を1円未満切り捨てにし、上限を超えたら上限額に置き換えます。
教育訓練経費は、受講者が教育訓練実施者に支払った入学料と受講料の合計。
訓練期間が1年以内で、その年のうちに全額を払い切る前提だと、こうなります。
| 教育訓練経費(税込) | ① 50% | ② 通算70% | ③ 通算80% |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 5万円 | 7万円 | 8万円 |
| 20万円 | 10万円 | 14万円 | 16万円 |
| 30万円 | 15万円 | 21万円 | 24万円 |
| 50万円 | 25万円 | 35万円 | 40万円 |
| 80万円 | 40万円(上限) | 56万円(上限) | 64万円(上限) |
| 120万円 | 40万円(上限) | 56万円(上限) | 64万円(上限) |
その列で最も高い値最も低い値
経費80万円が分岐点、1年課程の最大は64万円
80万円の50%はちょうど40万円。
70%は56万円、80%は64万円。
いずれも年間上限とぴたりと重なります。
これより高い講座を1年で払い切っても同じ。
その年に戻る額は増えません。
1年課程で戻る額の最大は64万円。
経費30万円なら15万円+6万円+3万円
段階ごとの積み上がりも見ます。
まず15万円。
これが半年ごとに分けて振り込まれます。
資格を取って就職すると、差額の6万円。
賃金が5%以上上がると、さらに3万円。合計24万円ですね。
②と③は「70%・80%に相当する額と、すでに支給した額との差額を支給する」という建て付けです。
だから後から積み増す形。
小さい講座には床もあります。
①について、教育訓練経費の50%に相当する額が4千円を超えない場合は支給されません。
50%で4千円ちょうどにしかならない経費8千円の講座は、申請するだけ無駄です。
2年課程は、第2期で15万円に削られる
パンフレットには2年課程の計算例が載っています。
訓練期間2年、入学料10万円、6か月ごとの受講料40万円というケース。
第1期は入学料込みで経費50万円。
その50%で25万円。
第2期は経費40万円で本来20万円のところ、年間上限40万円を超えるため15万円に削られます。
第3期と第4期はそれぞれ20万円。
①の合計は80万円。
ここに②が32万円乗ります。
経費170万円の20%は34万円ですが、年間16万円×2年で32万円が上限。
③は17万円のところ、年間8万円×2年で16万円まで。
経費170万円に対して、合計128万円が戻る計算例です。
第2期の15万円が、年間上限の効き方そのものですね。
入学料を払う最初の半期に経費が集中すると、その年の枠を早く使い切ります。
同じ総額でも、支払いのタイミングで戻る額が変わる。
分かりにくいのはここです。
交通費とパソコン代は教育訓練経費に入らない
対象外が細かく決まっています。
検定試験の受講料、必ずしも必要とされない補助教材費、補講費。
実施者が行う各種行事の参加費用、学債など将来現金で還付される予定の費用。
交通費、パソコンなどの器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点で未納の額。
割引が適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費になります。
教育訓練実施者や販売代理店、勤務先から還付が予定されている場合も同じ。
現金だけでなく、パソコンの無償提供なども含みます。
その予定額を差し引いて申告しなければなりません。
割引がどれだけ効くかは別の記事で金額を出しました。
申請に書く数字が変わります。
通算の上限は10年で192万円、4年課程だけ256万円
上限は訓練1本ごとだけではありません。もう1段、外側に枠があります。
10年間の合計も192万円が限度
10年の間に複数回、専門実践教育訓練を受ける場合の話です。
起点は、最初に専門実践教育訓練給付金を受給した訓練の受講開始日。
そこから10年を経過するまでに受講開始した分が対象です。
給付金の合計は192万円が限度。
最初の受給に係る受講開始日が令和6年9月30日以前なら、168万円。
192万円が持つ2つの意味
年間64万円×3年という、1本の訓練の上限。
同時に、10年間の通算上限でもあります。
3年課程で満額まで受けると、その時点で10年分の枠を使い切る計算ですね。
最短4年の課程だけ256万円まで
例外は、法令上最短4年の専門実践教育訓練。
専門職大学等と、管理栄養士の養成課程が当たります。
3年目の受講が終わった時点で、4年目相当分として上限64万円が上乗せされます。
合計で256万円です。
ただし対象外になる人が2つ。
受講開始日前10年以内に別の専門実践教育訓練を受けたことがある人。
3年目終了時点で高収入の在職者に当たる人です。
対象は6種類3,485講座、宅建士も簿記も入らない
対象は厚生労働大臣が指定した講座に限られます。
指定は6種類。
それぞれ訓練期間の条件も決まっています。
令和8年10月1日付けのプレスリリースに載っていた講座数と合わせると、次のとおり。
| 講座の種類 | 対象の例 | 訓練期間の条件 | 指定講座数 |
|---|---|---|---|
| 業務独占資格・名称独占資格の養成施設の課程 | 看護師、介護福祉士、美容師、調理師、保育士、歯科衛生士、社会福祉士、精神保健福祉士 など | 原則1年以上3年以内 | 1,953 |
| 専門学校の職業実践専門課程・キャリア形成促進プログラム | 文部科学大臣が認定した専修学校の専門課程 | 職業実践専門課程は2年 | 697 |
| 第四次産業革命スキル習得講座等の課程 | 経済産業大臣認定の高度IT分野講座、ITSSレベル3以上の資格取得を目標とする課程 | 30時間以上かつ2年以内 | 441 |
| 職業実践力育成プログラム | 大学・大学院・短期大学・高等専門学校の正規課程や履修証明プログラム | 正規課程は1年以上2年以内 | 242 |
| 専門職大学院の専門職学位課程・外国の大学院の課程 | 法科大学院、教職大学院、MBA など | 2年以内(資格取得につながるものは3年以内) | 148 |
| 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程 | 専門職大学の正規課程 など | 専門職大学は4年以内 | 4 |
| 合計 | 3,485 |
その列で最も高い値最も低い値
3,485講座のうち、新規138・再指定483
3,485講座は、令和8年10月1日時点で給付対象になっている講座の総数です。
このうちその日付で新しく指定されたのが138講座。
再指定は483講座。
同じ時点で、特定一般教育訓練は1,532講座が対象になっています。
リーフレットには、対象講座は3区分あわせて約17,000講座と書かれていました。
専門実践はそのうちの2割程度ですね。
必置資格は対象外。宅建士や簿記を探しても無い
引っかかったのは必置資格。
事業所などで有資格者の配置が義務づけられている資格があります。
それでも法令上の禁止規定がなければ、業務独占資格にも名称独占資格にも当たりません。
だから専門実践教育訓練の対象講座にはならない、とパンフレットに明記されています。
宅建士や簿記のような講座を思い浮かべて専門実践を探しても、出てこない理由がこれです。
この層は一般教育訓練の20%が中心。
一般・特定一般・専門実践で戻る額がどれだけ違うか。
経費10万円・30万円・50万円で計算した一覧もあります。
講座検索で見るのは「指定期間」の1点
入口は1つです。
厚生労働省が運営する、教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム。
トップページには掲載情報の基準日が書かれています。
今回見たのは令和8年8月6日時点の情報。
フリーワードは3単語、経費は240万円まで
探し方は2通り。
フリーワード検索では、学校名・講座名・分野や資格名を一部だけでも入力できます。
区切りはスペース。
最大3単語まで。
もう1つが条件検索です。
実施方法(通学の昼間・夜間・土日、通信の郵送・eラーニング)、都道府県と地区で絞れます。
訓練期間は3か月から48か月、訓練経費は10万円から240万円の刻み。
経費の刻みが240万円まで用意されている。
ここに、専門実践の講座が含まれる価格帯が表れていますね。
実施方法で迷うなら、通信と通学の総額差は別で数え直しました。
就職・在職者率は10%刻みで絞り込める
専門実践だけに用意された絞り込み項目があります。
就職・在職者率は「特定一般、専門実践のみ」と明記された条件で、10%刻みで指定できます。
目標資格の取得率も同様。
チェック項目もあります。
「賃金が上昇している者の割合が高い講座」「女性修了者割合が高い講座」「託児所あり」の3つ。
③の追加給付は賃金5%以上の上昇が条件です。
賃金の実績で絞れるのは、実利のある機能。
指定取消の実例:令和7年11月11日
そのうえで見るのが指定期間。
検索システムには、指定期間中の講座だけでなく指定開始前の講座も掲載されていると注記されています。
給付の対象になるのは、指定期間中に受講を開始した場合だけ。
各講座の「詳細を見る」ページに指定期間欄があります。
そこを見たうえで、2か所に確認するよう案内されています。
手続き予定のハローワークと、受講予定の教育訓練施設。
実際に指定が取り消された例もありました。
学校法人金井学園(福井県医療福祉専門学校)の講座は、令和7年11月11日付けで取り消し。
同日以降に受講を開始した人は対象外になると公表されています。
同じ資格を目指す講座でも総額には大きな開きがあります。
金額を比べるのは、指定の有無と期間を確かめたあとですね。
受給要件は雇用保険3年、初回だけ2年
講座が対象でも、自分が対象でなければ給付は出ません。要件は在職者と離職者で書き分けられています。
在職者と離職者で、条件が1本違う
在職者は、受講開始日において雇用保険の被保険者であること。
そのうえで、支給要件期間が3年以上あること。
離職者はもう1本増えます。
被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること。
支給要件期間3年以上は同じ。
ただし当分の間、初めて教育訓練給付金を受けようとする人は2年以上で対象になります。
一般と特定一般の初回特例は1年以上。
専門実践だけ1年長い点は、間違えやすいところですね。
支給要件期間は、前回の受講開始日でリセットされる
支給要件期間が指すのは、受講開始日までに同一事業主に引き続いて被保険者等として雇用された期間です。
その前に別の事業主のもとで雇用された期間があり、空白が1年以内なら通算できます。
ただし過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合は別。
そのときの受講開始日より前の期間は通算されません。
過去の受講開始日以降で、3年(初回特例なら2年)を積み直すことになります。
もう1つあります。
今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがあるときは、支給されません。
同時に複数の講座について支給申請することもできない決まりです。
離職が長引いても、最大20年まで延ばせる
長い離職にも救済があります。
妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで、受講が困難な期間が30日以上続いたとき。
適用対象期間を最大19年延長でき、離職から数えると最大20年以内まで広がります。
迷ったら支給要件照会です。
支給要件照会票を、住所を管轄するハローワークに提出します。
回答書で知らせてもらえるのは2点。
受給資格の有無と、受講したい講座が指定を受けているかどうか。
電話での照会は受け付けていません。
理由はトラブル防止と個人情報の管理。
そこまで書いてありました。
受講開始日の2週間前が、取り返せない締切
見落とされやすいのは、受講前の手続きのほうです。順番と期限を並べます。
| 段階 | 期限 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 訓練前キャリアコンサルティング | 受給資格確認より前 | 訓練対応キャリアコンサルタントの面談を受け、ジョブ・カードの交付を受ける |
| 受給資格確認 | 受講開始日の2週間前まで | 受給資格確認票とジョブ・カード、本人確認書類などをハローワークへ提出 |
| 支給申請① | 支給単位期間(6か月ごと)の末日の翌日から1か月以内 | 受講証明書と領収書を添えて申請。修了日の属する期間は修了日の翌日から1か月以内 |
| 支給申請② | 訓練修了日の翌日から1か月以内 | 教育訓練修了証明書を添えて申請 |
| 支給申請③ | 資格取得・就職した日の翌日から1か月以内 | 追加20%分(通算70%)の申請 |
| 支給申請④ | 資格取得・就職した日の翌日から6か月を経過した日から起算して6か月以内 | 追加10%分(通算80%)の申請 |
キャリアコンサルティングは60分から90分
訓練前キャリアコンサルティングを行うのは、訓練対応キャリアコンサルタントです。
中長期的なキャリア形成を支援するための研修を受けるなど、一定の要件を満たした人。
所在は最寄りのハローワークに尋ねるよう案内されています。
リーフレットには、どのハローワークでも受けられると書かれています。
キャリア形成・リスキリング支援センターでも可。
同センターのサイトには、相談や支援を無料で受けられるとありました。
申込みの流れを説明したページによると、面談時間は60分から90分ほど。
ジョブ・カードは発行から1年以内、写真は2枚
交付されたジョブ・カードは、発行から1年以内のものだけが使えます。
これを受給資格確認票と一緒に、原則として本人の住所を管轄するハローワークへ提出します。
来所のほか、電子申請と郵送でも手続きできます。
郵送の場合は、受講開始日の2週間前までの消印。
写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6か月以内に撮影)も要ります。
電子申請でも、この写真だけは郵送提出です。
締切は全部で5つあります。受講前・受講中・修了後をまとめた記事に並べました。
国の制度に乗らない場合は、自治体の支援が上限2万円〜15万円で用意されています。
受講開始日は自分で決められない
受講開始日は、通学制なら講座の所定の開講日。
通信制なら教材などの発送日。
いずれも指定教育訓練実施者が証明する日です。
本人の出席第1日目とは限らない、とわざわざ書いてあります。
2週間前という締切は、この受講開始日から逆算されます。
申し込みのタイミングを詰めすぎると間に合いません。
読んでいて引っかかった箇所がもう1つ。
追加10%分の支給申請④だけ、来所と郵送しか手続き方法が書かれていない。
他の申請にある電子申請が、ここだけ挙がっていませんでした。
離職して昼間通学するなら、基本手当の60%が出る
給付金とは別に、生活費を支える仕組みがあります。教育訓練支援給付金です。
支給額は基本手当の日額の60%
対象は、専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち失業状態にある人。
雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額が支給されます。
令和7年3月31日以前に受講を開始した場合は80%です。
45歳未満、しかも令和9年3月31日まで
条件は絞られています。
受講開始日に被保険者でないこと。
修了する見込みがあること。
受講開始時に45歳未満であること。
残りは3つです。
受講する講座が、夜間や通信制など就業を継続しながら受けられるものでないこと。
過去に教育訓練支援給付金も教育訓練給付金も受けたことがないこと。
受講開始日が令和9年3月31日以前であることも要件です。
暫定的な措置だと分かります。
2か月の出席率が8割を切ると、以後ゼロ
受給中は原則2か月に1回、指定された認定日に失業の認定を受けます。
実際に受講していないと支給されません。
ある2か月の出席率が8割未満になると、以後一切支給されなくなるとも書かれています。
基本手当の残日数がある間も支給されません。
まとめ|50%は誰でも、80%は4条件を通った人だけ
- 支給率は50%、70%、80%の3段。年間上限は40万円、56万円、64万円
- 経費80万円で3つの年間上限に同時到達。1年課程で戻る最大は64万円
- 対象は6種類3,485講座。指定期間中に受講を開始しないと1円も出ない
- 雇用保険3年(初回2年)、前回の受給から3年、受講開始2週間前までの手続き
最初に見るのは、講座が指定を受けているかどうかです。
自分の受講開始予定日が指定期間に入っているかも合わせて確認します。
ここが外れていると、他のどの条件を満たしていても給付は出ません。
次が自分の要件。
雇用保険の加入期間が3年(初回なら2年)あるか、前回の受給から3年空いているか。
判断がつかないなら支給要件照会を出します。
対象だと分かってから金額の計算に進むほうが、手戻りがありません。
金額は最後です。
1年で払い切る講座なら、経費80万円で年間上限に張り付きます。
超えた分は自己負担で残る。
講座を比べるなら、見るのは「総額がいくらか」ではありません。
「1年あたりいくら払うか」です。
そして戻るのは早くても半年後。
入学料と受講料は先に全額。
資金繰りは、給付を当てにせず組むことになりますね。
調べる前は、80%という数字にもっと簡単に届くものだと思っていました。
実際は関門が4つあって、しかも受講開始日の2週間前という締切が先に来る。
関門のほうは、落ちても次の試験で取り返せる余地があります。
締切だけは無理です。
講座の申し込みを決めた日に、キャリアコンサルティングの予約も一緒に入れる。
締切に間に合わせる方法は、それだけです。
窓口で言われた中身は、パンフレットより具体的なはずです。
そこは読んだ方のほうが詳しいと思います。
一般教育訓練の指定講座数が出てこない
講座数が出ていたのは2区分。
残る1つは一次資料にありません。
一般教育訓練です。
- 一般教育訓練の指定講座数。専門実践と特定一般は講座数のプレスリリースが公表されていました。一般教育訓練は新規・再指定講座の一覧PDFへのリンクがあるだけで、講座数を示す記載を見つけられませんでした。確認できたのは、リーフレットの「約17,000講座」という3区分合計の表記だけです。
- 訓練対応キャリアコンサルタントの名簿。パンフレットには「所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください」とあります。一覧を公開しているページは確認できませんでした。
- 訓練前キャリアコンサルティングの費用の明示。キャリア形成・リスキリング支援センターのトップページには、相談や支援を無料で受けられるとあります。ただし訓練前キャリアコンサルティングの申込ページ自体には、費用の記載がありません。この窓口は教育訓練給付と公的職業訓練の両方をまとめて受け付けており、教育訓練給付に限った費用の記載は見当たりませんでした。
- 教育訓練支援給付金の日額の上限額。パンフレットには基本手当の日額について「別途上限が定められています」とあります。その金額は、このパンフレットには載っていませんでした。
- 個別の講座の受講料。今回は制度側の一次資料と検索システムの仕様までを確認対象にしており、個々のスクールや養成施設の学費は調べていません。経費別の支給額の表は、公式の支給率と上限額から計算した金額です。
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- 4区分で戻る額を計算し直す — 経費30万円なら一般6万円、専門実践は最大24万円。受験料は対象外です
- 対象になる講座の総額を先に見る — 給付金の対象と明記していたのは8社中6社、残りは記載がありません
- 給付金と併用できる値引きを探す — 下がる額は1,100円から96,000円。併用は5社とも不可でした